教育委員会制度改正

本日の文教委員会にて教育委員会制度の改正について行政報告があった。

これは地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が平成27年4月より施行されることにより、教育委員会制度が改正されるものである。
すでに報道などでもご存知の方も多いと思うが、目に見える大きな違いは従来の教育委員長(教育委員会の代表・非常勤)と教育長(教育委員会の中から選任され教育行政、事務の長・常勤)を一本化した新教育長とし、新教育長は首長(市長)が議会同意を得て直接任命・罷免を行い、首長と教育委員会で総合教育会議を行うといったところである。

首長が新教育長の任命や、総合教育会議の招集等の権限を持つことについて「教育への政治介入を助長する恐れがある」等と否定的な意見を述べる委員もいたが、私は選挙で選ばれた首長がその自治体の教育に対して、一定の権限と責任を持つということは必要なことであり、本来はそうあるべきであると考える。

私はある議員から「教育に口出しし過ぎだ」と批判を受けたことがあるが、逆にそういった事をタブー視するような考えが、一部の偏った思想の教員のいわゆる自虐的な教育を見過ごしてきた一因になっていたと思っている。
ちなみにここで私が言いたいのは、思想やイデオロギーの問題ではなく、教育をもっとオープンに語れる環境が必要であり、今回の改正はその一歩として期待をしている。

【行政報告資料】
・教育委員会制度の改正について

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